2012年3月23日金曜日

3月30日 「脱原発カフェ・札幌」札幌地下空間をオキュパイ!なんちゃって、、、













3月30日金曜日 札幌「脱原発カフェ」 








時間:10−18時
場所:札幌地下空間 北洋銀行・ビッセ真下 大通りから札幌駅への地下空間に向かう出口すぐ右手、セイコーマートの隣
主催:Shut泊

丸一日脱原発!  「地下空間をオキュパイ!」、、、なんちゃっ
ご来店をお待ちしてます。子どもスペースもあり。乳母(父)も準備しております。

プログラムは、川原先生の脱原発で前授業、ばちこさんの「放射能と子どもたち」のおはなし、原発シール投票、脱原発動画上映、署名、歌あり、放射能フリーのおいしい食べ物、飲み物あり。

川原先生の「原発出前授業」100回記念!
脱原発先生「かわはらしげお」が、札幌駅前通地下歩行空間で路上ライブ出前授業します!
新作授業「これからのお話-放射能とエネルギーのゆくえ-」をやります!

とき:3月30日(金)午後1時~と午後4時~
ところ:札幌駅前通地下歩行空間・北大通交差点広場(東)・北洋銀行ビッセ地下
当日行われる「脱原発カフェ」のイベントコーナーにて開催します

1時間目-午後1時~「これからのお話・放射能のゆくえ」
2時間目-午後4時~「これからのお話・エネルギーのゆくえ」
______









ばちこさんのおはなし「放射能と子どもたち」

10:30~11:30、14:30~15:30の2回、「『放射能』と子供たち」というテーマで話します。
内容は
1.被ばくってどんなこと?・・・紫外線との比較から 
2.ベクレルって何?・・・パンチ、暖炉に例えて 
3.実際の汚染状況は?・・・表と地図 
4.何をどう食べる?・・・移行係数、下ごしらえ 
5.参考情報色々・・・けいとうさぎ(子供の尿検査結果サイト)、排出データ等紹介 
6.情報交換色々 
を考えています。

「関心は持っていても周りでそういう話が出来なかったり、ダンナさんや同居家族の理解を得られず悩んでいるお母さんや、被ばくを避けたい方、放射能って何なのよ、という方、色んな方に来てほしいな、と思っています。

話をする横には小さなお子さんを遊ばせるスペース&見てる人もいます(川原先生の出前授業の時もあります)し、子連れでそのまま聞いてもOKです。」ばちこ


▽お問い合せ先はこちら
Shut泊 事務局/代表 泉かおり
〒001-0014 札幌市北区北14条西3丁目 1-12 FAX 011-716-3927
☆ホームページURL http://shuttomari.sapporocco.net/

2012年3月22日木曜日

日本の地震分布図動画

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eKp5cA2sM28


▽お問い合せ先はこちら
Shut泊 事務局/代表 泉かおり
〒001-0014 札幌市北区北14条西3丁目 1-12 FAX 011-716-3927
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「瓦礫広域処理の問題点と北海道独自の被災地支援」 道知事宛要請書

北海道知事 高橋はるみ 様
瓦礫の広域処理の問題点を認識し、北海道独自の
被災地支援ビジョン策定を求める要請書
要請の趣旨
瓦礫の広域処理には、被曝リスクという点からも、被災者支援という人道上の理由からも、道政の未来を考える上からも、根本的な問題があります。北海道民が現在および将来的にも、健康で安全かつ快適な生活を送れるよう、また、被災地復興については、北海道だからこそ可能な貢献ができるよう、以下の二点を要請いたします。
1. 北海道道知事による北海道への「瓦礫の受け入れ表明」については、瓦礫の安全性が確保できないため、撤回してください。
2. 被災地支援については、避難者の受け入れの継続など、北海道だからこそ可能な方策を検討してください。
2-1.「陳情の理由」の概要
(1)産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれている瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
震災によって生じた瓦礫には、アスベスト、ヒ素、六価クロム、PCBなどの、特別管理産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれており、これらは完全に分別できません。一般の焼却炉は、産業廃棄物の処理に対応していません。
(2)放射性物質が含まれる瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
焼却所のバグフィルターは、放射性廃棄物の焼却に対応していません。放射性セシウムは、焼却されると気化して拡散するか灰に濃縮されて、作業員や住民の被曝をもたらします。また、焼却炉は放射性廃棄物に汚染されるので、フィルター交換時や解体時には、飛散防止対策を講じなければならなくなります。さらに、放射性セシウムは水に溶出しやすいため、それを含む飛灰を海面埋立すると、海の汚染が進む可能性があります。
(3)放射能汚染検査には不備があり、安全性を確保できない。
現状の放射能汚染検査はγ線核種のみが対象で、毒性の高い放射性プルトニウム、ストロンチウムなど、α線核種とβ線核種の測定は、ほとんどなされていません。γ線核種も、検出下限値の切り上げや測定時間短縮によって、不検出になりえます。しかも、瓦礫の汚染調査はサンプル調査であり、実際の汚染度より低く試算される可能性があります。
安全性アピールのパフォーマンスとして、瓦礫に空間線量計をかざし、上昇が見られないと主張されることがありますが、瓦礫の汚染度は空間線量計では測定できません。
(4)原子力規制法と矛盾する、ダブルスタンダード(二重基準)の問題がある。
原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、放射性セシウム100ベクレル/Kgをクリアランスレベルと定めていますが、瓦礫の広域処理について、環境省は焼却灰の埋め立て基準を、放射性セシウム10万ベクレル/Kg以下に引き上げました。これは、明らかに原子力規制法と矛盾します。
(5)瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。
岩手県岩泉町の伊達勝身町長が主張するように、安全な瓦礫なら現地に仮設焼却炉を作るほうが経済的で、雇用の面から復興に役立ちます。一方、危険な瓦礫なら、コンクリートで封じ込めるなどの対処法を考えるべきで、遠方に運搬して汚染を拡大するべきではありません。広域処理には膨大な輸送費や処理費がかかり、すべて国費からまかなわれます。それらの費用は被災地に直接まわすほうが、より有効な支援になります。
(6)広域処理が進まないことは、瓦礫処分の遅れの主な原因ではない。
広域処理に回される瓦礫は、政府計画でも瓦礫総量の二〇パーセントにすぎません。つまり、かりに広域処理が半分進んでも、処理率は一〇パーセント上がるにすぎません。
(7)広域処理は憲法・地方自治法違反である。広域処理の地方自治体への強制は、地方自治の本旨をうたう憲法に反し、団体自治と住民自治という原則を定めた地方自治法に反します。
(8)広域処理は、国際合意に反する。
放射性物質を含む廃棄物は、国際合意に基づいて管理すべきであり、IAEAの基本原則でいえば、拡散を防止して集中管理をするべきです。放射性廃棄物を焼却すると、気化した放射性物質は気流にのり、国境を越えて汚染が広がります。広域処理を進めるなら、日本は地球規模の環境汚染の責任を負うことになります。
(9)広域処理は、道義的に反する。
福島原発事故によって発生した放射性廃棄物は、すべて第一義的な責任者である東電が引き取るべきものです。責任の所在を曖昧にし、安易に汚染瓦礫を引き受けることは、放射性廃棄物を今後も北海道が受け入れる前例となりかねません。
(10)北海道だからこそ可能な、被災地支援の可能性がある。
北海道は放射性物質の降下が少ない、日本でも有数の清浄な土地です。北海道は、放射能フリーの北海道農産物の増産、保養地の整備、避難者の受け入れなどを通して、被災地復興を支えることができます。
(11)瓦礫の受け入れは、北海道民重視の政策とはいえない。
広域処理は、道内の産廃業者にある程度の利益をもたらしますが、一般県民はリスクと不安を背負い込むだけで、ほぼ何も利益がありません。瓦礫受け入れは北海道のイメージダウンにつながり、観光業、北海道産農産物の需要も、減じることでしょう。
(12)瓦礫焼却には、作業員や住民の健康および環境に膨大なリスクが伴う。
瓦礫焼却で事故が起きたときの被害は甚大です。作業員や周辺住民の健康および環境への影響にも大きなリスクがあります。
2-2.「陳情の理由」の説明
(1)産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれている瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
震災によって生じた瓦礫には、アスベスト、ヒ素、六価クロム、PCBなどの、特別管理産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれており、これらを完全に測定、分別することはできません。一般の焼却炉は、産業廃棄物の処理に対応していません。
一般ゴミに含まれるレベルの化学物質、重金属は、薬剤処理などで処理できる可能性がありますが、震災によって生じた瓦礫に含まれる、それら有害物質の総量は、未知数です。したがって、そのような瓦礫の焼却は、有害物質の拡散、汚染を広範囲にわたって引き起こすリスクを伴います。
(2)放射性物質が含まれる瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
福島第一原発事故により、放射性物質による汚染は広範囲に及んでいます。しかも、震災後、一年の間、屋外に放置された瓦礫には、それまでに降下した放射性物質が付着していると推測されます。放射性廃棄物は、本来、厳重に管理・処分すべきであり、一般焼却場で焼却すると、焼却所作業員が被曝し、周辺住民も被曝するおそれがあります。
焼却所のバグフィルターは、放射性廃棄物の焼却に対応していません。福島市では、高機能のバグフィルターを使っても、放射性セシウムが大気中に放出される寸前の煙突部分で検出されたという指摘がされています。今年222日の大阪市議会では、東京都大田区の清掃工場での試算に基づいて検討した結果、焼却炉に投入された放射性物質のうち約36%が行方不明になり、焼却炉などの設備に残留、および、約11%が煙突から排出されている可能性が指摘されています。
つまり、引き受ける瓦礫の放射能汚染が基準値以下であっても、焼却される瓦礫の総量によっては、莫大な放射性物質が近隣環境に放出されるということになります。たとえば、放射性セシウム100ベクレル/kgの瓦礫を1万トン焼却したときに出る灰に含まれる放射性セシウムは、総量で10億ベクレルになります。上記、10億ベクレルのセシウムのうち、きわめて低い試算として0.01%が焼却場の煙突から漏れると、大気中に10万ベクレルが放出されることになります。
なお、瓦礫に付着した放射性物質は、焼却時の温度が高いと気化して大気中に拡散される一方、焼却時の温度が低い場合は、灰への濃縮が進みます。そのため、瓦礫の焼却を始めると、炉の管理が困難になります。炉のフィルター交換や、炉の解体時には、放射性廃棄物に汚染された施設として、作業員や近隣住民の被曝を防ぐために、厳重な飛散防止対策を講じなければなりません。焼却炉の立地によっては、まさに住宅街のただ中の核廃棄物として、処理にあたることになります。これは膨大な費用がかかるだけでなく、作業員や近隣住民の被曝リスクが高まります。さらに、もし焼却所で爆発、火災等が発生した場合は、広範囲に放射性物質が飛散、降灰する可能性があります。最悪の場合、小規模な「福島第1原発事故」が発生することも考えられます。
当然ながら、焼却灰の処分法も懸念されます。それらは、本来、厳重管理するための、核廃棄物処分場を要するものです。しかし、(4)で後述するように、環境省は10万ベクレル以下の場合は、一般の最終処分場で埋め立てを容認する方針を決めました。これは、原子力規制法との矛盾が指摘されているだけでなく、実施した自治体では、すでに深刻な環境汚染が確認されています。たとえば、海面埋立をおこなっている神奈川県横浜市の南本牧最終処分場では、今年3月の市議会で、一日あたり100万ベクレル(4ヶ月強で1億3000万ベクレル)の放射性セシウムが横浜港に放出されていたことが明らかにされました。放射性セシウムは水に溶出しやすいため、それを含む飛灰を海面埋立すると、海の汚染が進む可能性があります。
(3)放射能汚染検査には不備があり、安全性を確保できない。
現状の放射能汚染検査のほとんどは、γ線核種しか対象にしていません。強い毒性のある、放射性プルトニウム、放射性ストロンチウムなど、α線核種とβ線核種の測定をせずに安全を確保することはできません。γ線核種も、検出下限値の切り上げや、測定時間短縮によっては、不検出になりえます。
しかも、瓦礫の汚染調査は、サンプル調査です。高度汚染が推測される瓦礫が、サンプル調査から除外された場合、実際の汚染度よりかなり低く試算される可能性があります。かりに、検査された瓦礫が、基準値の100ベクレル/kg 以下であったとしても、焼却される瓦礫総量が増えれば、放射性物質量もそれに応じて多くなります。重量あたりの基準値を守ることは、必ずしも安全を保障しません。
なお、瓦礫の安全性をアピールするパフォーマンスとして、瓦礫に空間線量計をかざし、上昇が見られないと主張されることがあります。瓦礫の汚染度は、空間線量計では測定できません。空間線量計が 0,01μSv 上昇するようであれば、その瓦礫は数百~数万ベクレル/kg 汚染されている可能性があります。100ベクレル/kg 程度の汚染分析はをおこなうには、ゲルマニウム半導体計測器での分析が必須です。
(4)原子力規制法と矛盾する、ダブルスタンダード(二重基準)の問題がある。
原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、放射性セシウムでは100ベクレル/Kgをクリアランスレベルと定めています。そして、それ以上の汚染物を放射性廃棄物と規定、資格を持つ取扱管理者以外がこれを移動することも、放射性廃棄物最終処分場以外に廃棄することも固く禁止しています。この基準は安全の観点から定められています。
一方、瓦礫の広域処理について、環境省は福島原発事故後、焼却灰などを一般廃棄物として自治体が処分場に埋め立てる基準を、放射性セシウム8000ベクレル/Kg以下とし、さらに11827日には、10万ベクレル以下の場合も一般の最終処分場で埋め立てを容認する方針を決めました。これは原子力規制法と矛盾しますし、一般的には、原子力施設内の基準より、外の一般地の基準はより厳しくするべきであると考えられます。石川県の谷本正憲知事は、「ダブルスタンダードではないか。これでは住民は納得しない」と語り、不信感をあらわにしています。
(5)瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。
瓦礫の広域処理には、疑問を呈している被災地首長もいます。岩手県岩泉町の伊達勝身町長は、「使ってない土地がいっぱいあり、処理されなくても困らないのに、税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。」と述べています。阪神淡路大震災では、神戸市は焼却炉を増設することにより、瓦礫処理に対応しました。ところが、岩手県陸前高田市の戸羽市長は、市内に瓦礫処理専門のプラントを作り、何倍ものスピードで処理する計画を県に相談したところ、現行法には煩雑な手続きがあり、許可が出ても建設まで二年かかるという理由で、門前払いされたことを証言しています。
問題なく焼却できる安全な瓦礫なら、現地に仮設焼却炉を作るほうが経済的で、雇用の面から復興に役立ちます。一方、現地でも焼却できない危険な瓦礫なら、コンクリートで閉じ込める、埋め立てるといった、別の対処法を考える必要があります。なお、この際、遠方に運搬することによって汚染を拡大するリスクはとるべきではありません。
広域処理には膨大な輸送費や処理費がかかり、すべて国費からまかなわれます。しかし、それらの費用は、被災していない自治体が受け取るより、被災者や被災地に直接まわすほうが、より有効な支援になります。
(6)広域処理が進まないことは、瓦礫処分の遅れの主な原因ではない。
細野豪志環境相は、被災三県の瓦礫処理が五パーセントしか進んでいないと語っていますが、広域処理に回される瓦礫は、政府計画でも瓦礫総量の二〇パーセントにすぎません。つまり、かりに広域処理が半分進んでも、処理率は一〇パーセント上がるにすぎないのです。瓦礫処分の遅れの主な原因は、広域処理が進まないことではありません。まして、復興が遅れている理由を、広域処理に求めることはできません。
(7)広域処理は憲法・地方自治法違反である。
福島第一原発事故を受けての特別措置法では、「第四条 地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする」とあります。これは、地方自治の本旨をうたう憲法に反し、団体自治と住民自治という原則を定めた地方自治法に反します。
(8)広域処理は、国際合意に反する。
放射性物質を含む廃棄物は、国際合意に基づいて管理すべきであり、IAEAの基本原則でいえば、拡散を防止して集中管理をするべきです。放射性廃棄物を焼却すると、気化した放射性物質は気流にのり、国境を越えて汚染が広がります。広域処理を進めるなら、日本は地球規模の環境汚染の責任を負うことになります。
(9)広域処理は、道義的に反する。
福島原発事故によって発生した放射性廃棄物は、すべて第一義的な責任者である東電が引き取るべきものです。そうした大きな問題群を取りあげず、道内への瓦礫受け入れを前面に打ち出すことは、将来の県政を考えても疑問が生じます。責任の所在を曖昧にし、放射能に汚染された瓦礫を引き受けることは、放射性廃棄物を離島が受け入れる前例となりかねません。
(10)北海道だからこそ可能な、被災地支援の可能性がある。
北海道は、フォールアウト(放射性物質の降下)が少ない土地として、その価値ははかりしれません。北海道産の農産物を求める人や、移住地、保養地として訪れる人は、今後増えるでしょう。北海道、放射能フリーの道産農産物の増産、保養地の整備、避難者の受け入れなどを通して、被災地復興を支えることができます。
(11)瓦礫の受け入れは、北海道民重視の政策とはいえない。汚染瓦礫を一般焼却所で処理すると、道内の産廃業者にはある程度の利益が見込まれますが、一般道民はリスクと不安を背負い込むだけで、ほぼ何も利益がありません。
12)作業員や住民の健康および、メ タルやスラグの汚染による経済的損失に関して、膨大なリスクが伴う。
放射性廃棄物が環境にもたらす影響は、今後北海道に生まれる子どもたちにも及びます。放射性物質の中には、毒性が消えるまで何万年もの時間がかかるものもあり、密閉度の高い処分場を用意しても、将来にわたっての安全を保障することはできません。万一、地下水へと拡散したら、手の施しようがなくなります。瓦礫の受け入れは、出産・育児に対する不安を増大させ、若い道民の流出を招きます。
また、日本各地の人々が放射能汚染問題に関心をもっているいま、瓦礫の受け入れは、北海道のイメージダウンにつながります。主要産業である農業や観光業にも、大きなダメージが及び、北海道産の農産物への期待も、減じてしまうことでしょう。
以上を鑑み、北海道知事は「瓦礫の受け入れ表明」を撤回してください。そして、北海道の安全な大地と空気を守ることで、北海道だからこそ可能な被災地支援のビジョンを策定するよう、強く願います。
2012年 3月  19日
提出団体 (合計13団体)
Shut泊;クリーン北海道;脱原発をめざす女たちの会・北海道;さっぽろ食まちネット;さっぽろ市民放射能測定所 はかーる・さっぽろ;福島の子どもたちを守る会・北海道;市民自治を創る会;脱原発ネット釧路;ベクレルフリー北海道;プルサーマルを知ろう後志住民ネットワーク;かみしほろ5000本のひまわりの会;せなな町「風の町の未来‘s」;核廃棄物施設誘致反対道北連絡協議会;
連絡先:泉かおり (Shut) TEL: 09026951937 FAX: 011-826-3794
<添付資料>
陳情の理由1 関連資料
(1-1)【アスベスト(石綿)】 宮城県南三陸町で、がれきの中からアスベストを含む屋根や壁など住宅建材が多数確認された。大気中への飛散は確認されていないが、専門家は、瓦礫の解体や撤去時は防じんマスクを着用するなどの対策をとるよう呼びかけている。阪神大震災では、瓦礫撤去作業をしていた男性が中皮腫になり、08年に労災認定を受けている。(朝日新聞 11/04/11
(1-2)【六価クロム】 六価クロム、基準値大幅に超す。一関地区広域行政組合大東清掃センターは31日に開いた同センター公害防止対策協議会で、同センターごみ焼却施設の焼却灰の六価クロム化合物含有量が1リットル当たり7・82ミリグラムと基準値(同1・5ミリグラム)を大幅に超えたことを報告した。2011129日に受け入れを開始した被災地のがれき焼却が影響したとみており、1月6日以降受け入れを停止している。(岩手日日新聞 12/02/01
 *六価クロムは強い毒性があり鼻中隔穿孔、癌、皮膚・気道障害などの原因になるとされる。
(1-3-1)【ヒ素】ヒ素を含む海の泥が三陸沿岸に打ち上げられていることが、東北大の調査でわかった。環境基準を超える濃度を検出したのは、調査した東日本大震災の被災3県129地点のうち36地点。土屋範芳・同大学院教授は「過去に流れ込んで海底にたまっていたヒ素が津波で巻き上げられたため」とみている。(朝日新聞 11/09/03
(1-3-2)【ヒ素】東京都内で焼却予定の宮城県女川町の「汚染がれき」に、ヒ素が含まれている可能性があることが判明。ヒ素は特別管理産業廃棄物に指定され、一般廃棄物を焼却する清掃工場では焼却ができない可能性がある。東北大学大学院の土屋範芳教授らが実施した津波堆積物調査では、青森県八戸市から福島県相馬市まで129地点のうち39地点で基準値超のヒ素検出。過去に流れ込んで海底にたまっていたヒ素が津波で巻き上げられたためと指摘されている。海水に浸かった「汚染瓦礫」には、ヒ素が含まれている可能性が高い。(新井哉の危機管理・国民保護ブログ 12/01/30) http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11149971000.html
(1-4-1)【PCB(ポリ塩化ビフェニール)】 環境省は、東日本大震災の津波被災地のがれきに、有害物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を使用した変圧器やコンデンサーなどが交じっている恐れがあるとして、自治体側に注意と住民らへの周知を呼びかけた。(産経新聞 11/04/01
*PCB(ポリ塩化ビフェニール)は、廃棄物処理法によって「特別管理廃棄物」と規定され、その毒性を鑑み、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われている。
(1-4-2)【PCB(ポリ塩化ビフェニール)】 東北4県の沿岸部では、多数の有害化学物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサー(蓄電器)やトランス(変圧器)の廃棄物が保管場所から流失しており、瓦礫にはPCBが含まれる可能性がある。 (新井哉の危機管理・国民保護ブログ 12/01/30) http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11149971000.html
陳情の理由2 関連資料
(2-1-1)【バグフィルターは放射性物質を捕捉しきれない】 環境省の調査「放射性物質を含む廃棄物の処理における排ガス・排水の測定結果について」によると、16都県の調査で、42施設中2箇所の施設で排ガスにセシウムが含まれていた。つまりバグフィルターでは放射性物質が捕捉しきれない場合がある。(文部科学省のサイトより「放射性物質を含む廃棄物の処理における排ガス・排水の測定結果について」)
(2-1-2)【バグフィルターは放射性物質を捕捉しきれない】 環境省は「バグフィルター」は放射性セシウムの捕捉に有効としているが、福島市「あらかわクリーンセンター」では、集塵機能の高いバグフィルターを使っていたにもかかわらず、放射性セシウムが大気中に放出される寸前の煙突部分で検出された。清掃工場内や焼却炉が放射性物質で汚染されると、トラブル発生の際、修理等の対応が困難になる。清掃工場の事故発生の頻度は高い。廃棄物の焼却という危険を伴う作業上、事故をゼロにすることは不可能。大量の放射性物質が集中する清掃工場で事故や爆発、火災等が発生した場合、施設周辺だけでなく広範囲に放射性物質が飛散、降灰する恐れがある。小規模な「福島第1原発事故」が発生する最悪の事態も考慮しなければならない。(新井哉の危機管理・国民保護ブログ 11/12/30 および 12/02/02
(2-2)【汚染瓦礫を焼却後、空間放射線量が上昇したケース】 宮城県女川町の「汚染がれき」を受け入れた東京の品川、大田の両清掃工場では、試験焼却後、敷地境界の一部で空間放射線量が上昇した。さらに環境省の一般廃棄物焼却施設における排ガスのモニタリング結果で、福島県内2ヵ所の焼却施設の排ガスから放射性セシウムが検出していた。 (新井哉の危機管理・国民保護ブログ 11/12/30) http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11121128807.html
(2-3)【東京都内の清掃工場で、作業員の被曝が判明】 東京二十三区清掃一部事務組合は1月18日、汚染焼却灰運搬の作業員が被曝していたことを明らかにした。江戸川清掃工場の作業員の被曝は、昨年7月から9月までの3カ月間で最大0.03ミリシーベルト。汚染焼却灰等を扱う作業時間を月20日勤務で1日5時間と仮定した場合、毎時0.1マイクロシーベルトの被曝量となる。汚染焼却灰等に接する時間によって値が変化するため、作業時間が短い場合、この数値よりも1時間あたりの被曝線量が高い可能性も考えられる。(新井哉の危機管理・国民保護ブログ 12/01/23 http://ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11143403290.html
(2-4)【瓦礫焼却に伴い、放射性物質のほとんどが空や海に流出する可能性】 北九州市が流山市から受け入れた瓦礫の焼却灰に含まれる放射性セシウム、放射性ストロンチウムの98.8%が、塩化物等の化合物として関門海峡や戸畑の空に流出している可能性がある。(技術コンサルタント:中村 友一・日々の雑多な事 11/07/31
(2-5)【焼却炉の中で、約36%の放射性物質が行方不明に】 大阪市議会で島田まり議員の質問。東京都大田清掃工場の試験結果をもとに放射能の物質収支を試算したところ、焼却炉に投入された放射性物質のうち、約36%が行先不明になっていることが推定された。これらは排ガスへ移行しているか、焼却炉などの設備に残留していることなどが考えられる。排ガスについては、約11%が煙突から排出されている可能性が否定できない。(20120222大阪市議会民生保健委員会(災害廃棄 物の広域処理について))
(2-6)【最終処分場から海へ大量の放射性セシウムが流出】20123月、横浜市議会の予算特別委員会において、資源循環局への質問により、遮水性護岸で囲われた南本牧最終処分場からは、1日あたり100万ベクレル、4カ月以上で、約1億3000万ベクレルの放射性セシウムが横浜港へ放出されていたことが判明した。(横浜市会議員・井上さくら氏のブログ 12/03/06http://d.hatena.ne.jp/sakuraline/20120306/1331044619
(2-7)【長期にわたる安全性の確保が不可能】 密閉度の高い処分場を用意しても、半減期が長い放射性物質の毒性が消えるまでには、必ず周囲の環境に拡散してしまう。粘土層でも時間の経過で漏れ出すと言われており、一度地下水へと拡散したら、手の施しようがない。(秋田県知事への震災がれき受入れについて公開質問状(2011128日))
陳情の理由3 関連資料
(3-1)【サンプル調査の落とし穴】 環境省の広域処理ガイドラインでは、被災地からの搬出から受け入れまでに複数回、放射線量を測定することになっているが、いずれもサンプル調査。その精度については、同省も「サンプルを採取しなかった部分で、放射線量が高いところがないとは言えない」(適正処理・不法投棄対策室)と認めざるを得ない。 (東京新聞 12/02/15 「震災がれき広域処理は問題の山 環境総合研・池田副所長に聞く」)
(3-2)【国の汚染測定には矛盾がある】 環境省は2月24日、国直轄で実施する「除染特別地域」の放射線量調査の中間結果を公表した。それによると、飯舘村の村内全3147カ所において、最大毎時21.2マイクロシーベルト。政府が定めた許容被曝量「年間20ミリシーベルト」(毎時3.8マイクロシーベルト)を上回る地域が大半だ。ところが、文科省が1月16日に発表した飯舘村の放射線量は毎時1.17マイクロシーベルトだった。環境省調査でこの数値を下回ったエリアはたった1カ所。0.03%の確率に過ぎない。(日刊ゲンダイ 12/02/27
陳情の理由4 関連資料
(4-1) 【原子炉等規制法におけるクリアランス制度について】
クリアランス省令のクリアランスレベル(33核種) セシウム134(0,1ベクレル/g)、セシウム137(0,1ベクレル/g)  (「原子力安全・保安院 放射性廃棄物規制課」の資料)
(4-2) 【10万ベクレル以下は埋め立て 環境省】 環境省は27日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染されたがれきやごみの焼却灰のうち、これまで一時保管するよう求めていた放射性セシウムが1キロ当たり8000ベクレルを超えるものについて、10万ベクレル以下の場合は一般の最終処分場での埋め立てを容認する方針を決めた。 (時事通信社 11/8/27
陳情の理由5 関連資料
(5-1)【伊達勝身町長(岩泉町)談話】「がれき処理は、あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが、無理して早く片付ける必要があるのか。山にしておいて10年、20年かけて片付けた方が地元に金が落ち、雇用も発生する。もともと使ってない土地がいっぱいあり、処理されなくても困らないのに、税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。」 (朝日新聞 12/02/29
(5-2)【戸羽市長(陸前高田市)談話】 「がれきの処理というのは復興へ向けた最重要課題のひとつなわけですが、現行の処理場のキャパシティーを考えれば、すべてのがれきが片付くまでに3年はかかると言われています。そこで、陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば、自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができると考え、そのことを県に相談したら、門前払いのような形で断られました。(「県が却下した理由は何なのですか。」)現行法に従うといろいろな手続きが必要になり、仮に許可が出ても建設までに2年はかかると言うんです。」 (日刊サイゾー)
陳情の理由6 関連資料
(6-1)【広域処理に回される瓦礫は、瓦礫総量の20%にすぎない】 震災で生じた瓦礫の80%は現地処理。「瓦礫の処理が進まないのは引き受けが進んでいないから」といわれるが、被災地外の引き受けが順調で、もし半分が引き受けても、10%の処理率になるにすぎない。 (武田邦彦(中部大学教授)ブログ 「瓦礫のトリック」 12/02/28
陳情の理由7 関連資料
(7-1)【憲法、地方自治法違反】 憲法第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とある。憲法は、地方自治法を定めるよう命じ、その憲法を受けて、地方自治法は、団体自治=国から独立した地方自治体を認め、その自治体の自らの権限と責任において地域の行政を処理するという原則、そして、住民自治=地方における行政を行う場合にその自治体の住民の意思と責任に基づいて行政を行う、という原則を定めている。しかし、今回の特別措置法は、国と電力会社の大失敗のしりぬぐいを、その大失敗に関係のない自治体に義務づけている。これは、憲法と地方自治法に違反する。
(7-2)【原子力基本法違反】 「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染の対処に関する特別措置法 基本方針」5ページめには、「事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に当たっては、・・・・安全な処理のため、・・・処理などに伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにするものとする。」とあり、瓦礫焼却だけからの放射線量が年間1mSvを超えないようにせよ、としている。これは、日本の放射線量規制についての法体系が、食料、飲料水及び大気などからのすべての被爆量合算値が年間1mSv未満でなければならない(「原子力基本法」第20条「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」第18条1項「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」第19条第1項第2号ハ「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」第14条4項目「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実行線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」)と定めていることに、違反抵触する。
陳情の理由8 関連資料
8-1)【IAEAの基本原則に基づいた管理を】 新潟県泉田裕彦知事は、219日、「どこに市町村ごとに核廃棄物場を持っている国があるのか」と批判し、「国が環境整備をしないといけない。国際原子力機関(IAEA)の基本原則で言えば、放射性物質は集中管理をするべきだ」と訴えた。
12/02/20 朝日新聞)
陳情の理由12 関連資料
(12-1)【溶融スラグの放射能汚染】 福島県は1日、郡山市の下水道処理施設「県中浄化センター」で、汚泥を高熱で処理して建設資材に再利用する「溶融スラグ」から通常の1000倍を超える放射性セシウムが検出されたと発表した。県によると、溶融スラグから1キロ当たり33万4000ベクレル、汚泥から同2万6400ベクレルの放射性セシウムが検出された。原発事故前に処理された溶融スラグを調べたところ、放射性セシウムの値は同246ベクレルだった。 (毎日新聞 11/05/01
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瓦礫広域処理問題の「本当の理由」

がれき広域処理問題の「本当の理由」-隠された意図と目的は何か?-(4)

                   かわはらしげお(原発出前授業)

○がれき広域処理の「本当の理由」(2)
 国が、被災地の「がれき」の20%を、全国の自治体に引き受けさせるという広域処
理のために、9億円ものお金を使って「復興支援のために」とキャンペーンまでやっ
て強行しようとしている「本当の理由」は、「がれきマネー(利権)」だけではあり
ません。もうひとつの「本当の理由」は、「放射能を薄めて日本全国に拡散」して、
いま日本全体に広がっている「放射能への不安・放射能アレルギー」を薄めようとす
ることではないのかと思われます。
 被災地の「がれき」は、たとえ100bq/kg以下であっても、まったく放射能に汚染さ
れていないというものではありません。そのような「がれき」を、全国の自治体に引
き受けさせることによって、「ごく低レベルに放射能汚染されているがれき」なら
ば、日本全国どこで引き受けても大丈夫という社会心理的な効果をもたらすことを目
指しているのではないでしょうか。
 時も時、北海道教育委員会は、文科省が作成し発行した副読本「放射能について考
えてみよう」を、全道の小・中・高校の全児童・生徒分を印刷して、学校に送付して
きました。この副読本については、別にその問題点を指摘した文を書きましたが、そ
の内容の基本的な主旨は「放射能はどこにでもあります。放射能はいろいろと活用さ
れています」ということ、「100msv以下ならがんになるという確証はありません」と
いうことで、放射能の無害性・有用性・安全性の強調です。これは3・11以前に流
布されていた「原発安全神話」に代わる、「放射能安全神話」を広めようとするプロ
パガンダのための文書だと思います。いま国が行っている「がれき受け入れキャン
ペーン」もまた、この文科省の副読本と同様に、「低線量で被ばくしたがれき」なら
ば、日本全国どこで引き受けても「安全・安心」だということを強調するためのプロ
パガンダなのではないでしょうか。
 さらにうがった見方をするならば、この「がれき広域処理」の本当の意図と目的に
は、次のステップがあるように思われます。それは、いま福島に山積みになっている
「低レベル放射性廃棄物」と、日本全国の原子力発電所の中にある「使用済み核燃料
(高レベル放射性廃棄物)」を、いずれ日本全国の自治体に分散して引き受けさせよ
うという意図と目的です。
 国はいま福島原発とその周辺に溜まっている「放射性廃棄物」について、これを福
島県の原発周辺自治体に30年間「中間貯蔵」させてもらおうとしています。自治体
側はこれを引き受けると、そのまま「永久貯蔵」になりかねないと慎重な姿勢です
が、国側はこれに対して30年後には必ず県外に出すことを法制化するということを
言い出しています。そうなると、30年後には今の「がれき問題」と同じ構図が、
「原発が出した放射性廃棄物を日本全国で分かち合おう!」というかたちで、再現さ
れるのではないでしょうか。すでに馬淵元国交相が民主党内で立ち上げた「原子力
バックエンド問題勉強会」の一次提言には将来的に「46都道府県に使用済み核燃料
を分散して保管する」という案が検討されているというのです。

○がれき広域処理問題は「心情的」でなく、「理性的」に論議・判断を!
 以上見てきたように、がれき広域処理の問題の「本当の理由」のひとつは、被災地
の「復興支援」を進めるというよりは、復興予算による「がれきマネー(利権)」を
被災地以外の自治体に回していくこと、そしてもうひとつの理由は「放射能を薄めて
日本全国に拡散」していき、いま日本全体に広がっている「放射能への不安・放射能
アレルギー」を薄めようとすることではないのかと思われます。そして、将来的に
は、その処分が問題となる「原発が出す放射性廃棄物」について、いすれこれを日本
全国の自治体に分散して引き受けさせようとする「隠された意図と目的」があるよう
に思われます。しかし、このような「本当の理由・意図と目的」を隠しながら、国は
何億円ものお金をかけて、「がれき引き受けで復興支援を!」という「心情的」な
キャンペーンを繰り広げています。
 北海道では、すでに高橋知事が「がれき」の受け入れ表明しており、また道内のい
くつかの自治体が「がれき」の受け入れに前向きの意向を表明しています。奥尻町や
浦河町などは、かつての震災の時に全国から支援を頂いたので、「恩返し」として、
「がれき引き受け」の意向を表明しました。しかし、一方で道内でも多くの自治体が
「放射能」や「風評被害」への不安から、受け入れを拒否したり、慎重な姿勢を取っ
ています。特に札幌市は、「安全性が確認できないものは受け入れられない」とし
て、国から要請が来ても拒否する姿勢を明確にしています。上田市長は7日の記者会
見で、「焼却灰」の8000bq/kgの国の基準について「合理的な理由」が示されておら
ず、「広域処理のための政治的な決定」と批判し、さらに「実際にがれき全部を測定
できないため、完全に放射性物質を含まないと証明するのは難しい」として、事実上
がれき受け入れをしない意向を表明しています。このような札幌市や市長の姿勢に対
して、「思いやりがない」とか「冷たい」という批判もあるようですが、このような
重要な問題に対して、「心情的」に流されることなく、きわめて冷静で「理性的」な
判断をしていると思います。
 今回の震災によって引き起こされた原発事故によって、ほぼ日本全土が放射能に
よって汚染されてしまいました。しかし、北海道は幸いに原発からの距離が比較的遠
かったために、それほど高濃度に汚染されてはいないと言われています。そのような
北海道に、あえて放射能に汚染された可能性のある「がれき」を受け入れることは、
道民に不安を与えるだけでなく、北海道の農産物や海産物への風評被害や、道外や海
外からの観光客へのイメージへの影響も考えられます。「がれき引き受け」だけが被
災地への復興支援ではありません。北海道だからできる支援のあり方を考えていくべ
きでしょう。
 わたしたちは、国の「復興支援のために」という「心情的」なキャンペーンに惑わ
されることなく、正確な情報と事実に基づいて、冷静に、そして「理性的」に論議を
重ねていくことで、この「がれき広域処理」の問題についての、しっかりとした判断
を下すべきではないでしょうか。(前半部分については添付文書をお読み下さい)





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